事務所通信

東北大地震への義援金

○寄付金を検討されている方へ

 連日テレビで放映されている東北大地震のニュースを見るたびに

胸が痛みます。被害に遭われた方々には、本当に何と言っていいか

わかりません。そんな状況だからこそ『何か被災地の方々のためになることを

したい』、『少しでも役に立ちたい』との想いを募らせる皆様も多いことと

思います。もし、個人・法人で募金団体を通して義援金を送ることを

考えていらっしゃるなら、国税庁から以下の通知が出ていますので

お知らせしたいと思います。

*以下、H23年3月15日付、国税庁HPより抜粋*

【募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて】

○ 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。

○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
 具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
(参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)

 ○ 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にお尋ね下さい。

  • (注1) 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
  • (注2) 税制上の特典は以下のとおり。
    • 個人が支出する寄附金
       寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
    • 法人が支出する寄附金
       全額が損金算入の対象となる。

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 また、厚生労働省が発表したところによると、募金は

原則として振込で受け付け、募金をした個人や企業には税制上の

優遇措置をとる構えだそうです。

 法人で今回の地震の被災者の方々に対して寄付金をお考えの方は

全額が損金算入の対象になります。また、『個人では少しの募金くらいしか

協力はできないし・・・』と躊躇されている方もいらしゃるかもしれません。

しかし、塵も積もれば山となる-。一人ひとりが少し行動に移すだけで

それはとてつもない力となって被災地に届くことを信じてやみません。

一刻も早い復興を心より願うばかりです。

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