<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>事務所通信</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/</link>
<description></description>
<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:15:56 +0900</pubDate>
<generator>SOY CMS 1.2.6</generator>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<language>ja</language>
<item>
<title>大相談会のお知らせ</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/159</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/159</guid>
<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:59:45 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[○今年もやって参りました
　新緑とともに爽やかな風が心地よい5月となりましたが
連休明けでまだまだ体がだるいという方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
　弊社も3月決算のお客様が多いので今月までは
なにかとバタバタしている状況です。来月からは少し落ち着いてくると
いったところでしょうか。
　その来月に毎年恒例の大相談会が今年も開催されます!!
日時は2012年6月20日(水)です。
10時～15時まで、参加費はもちろん無料!!
以下の方々が協力してくださいます。




上田和義弁護士
 　　各種ご相談承ります


高木眞人税理士
 　　相続税・贈与税に関するご相談


㈱日本政策金融公庫

 融資に関するご相談
(周南市・下松市・光市・田布施町・平生町・上関町のお客様のみが対象となります)



プルデンシャル生命㈱
　　保険に関するご相談




 　希望時間は先着順となっております。
参加ご希望の方は、弊社までお気軽にお問合せくださいませ。
みなさまのご参加、お待ちしております。
 ]]></description>
</item>
<item>
<title>お休みのお知らせ</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/150</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/150</guid>
<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:59:40 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[○大型連休中の営業
　島田川沿いの桜の木もすっかりピンク色から鮮やかな
緑色に衣替えです。
　さて、弊社の連休中の営業日についてお知らせ致します。
4月28日(土)・・・・・・・・・・お休みさせて頂きます
　　29日(日)・・・・・・・・・・お休みさせて頂きます
　　30日(月・祝)・・・・・・・お休みさせて頂きます
5月1日(火)・・・・・・・・・・営業しております
　　　2日(水)・・・・・・・・・営業しております
　　　3日(木・祝)・・・・・・お休みさせて頂きます
　　　4日(金・祝)・・・・・・お休みさせて頂きます
　　　5日(土・祝)・・・・・・お休みさせて頂きます
　　　6日(日)・・・・・・・・・お休みさせて頂きます
　　７日からは通常通り営業致しますので
よろしくお願い申し上げます。
 ]]></description>
</item>
<item>
<title>消費税だけではなく・・・</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/149</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/149</guid>
<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:03:24 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[消費税増税法案等が閣議決定
　いつの間にやら確定申告のシーズンも終わり、
弊社の窓から見える桜並木もほんのりピンク色になってきました。
さて、今回は先月30日に閣議決定した増税にかかわるお話を
したいと思います。
　文章で書くと分かりづらいので、以下に大きなポイントだけ示し、
詳細を表にまとめました。
【今回の閣議決定のポイント】
①富裕層に税金をもっと多く納めてもらおう
②富裕層だけでなく全国民にも消費税増税という形でもっと納めてもらおう
③上記①と②で納められた税金で社会保障を手厚くしよう
　大まかに分かりやすく言えば、この3つが政府の意図でしょう。
消費税増税は一般的に所得の低い人ほど負担が大きいと感じられる
ことから、その不公平感を拭う形で富裕層への増税も強化せざるを
得なかったと考えられます。
　また、全国民に関係があるので消費税増税だけが大きく取り上げられて
いますが、実はそのウラでしれっと相続税や贈与税も実質増税と
なっているのです。以下、今回の閣議決定(一部)を表にまとめます。
  



消費税
2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げ


所得税

2015年分の所得税から最高税率45%を新設
(課税所得が5,000万円超に適用)



相続税

基礎控除を5,000万円⇒3,000万円に
法定相続人1人あたりの控除1,000万円⇒600万円に
例えば妻1人子2人ならば合計3,200万円も控除が少なくなる



贈与税

3,000万円以下の税率は緩和
4,500万円超は最高税率55%を新設



年金

低所得者の基礎年金に月6,000円を加算
(低所得者とは一般的に住民税非課税世帯のことを指す)
年金受給資格を25年⇒10年に短縮
産休中の保険料免除



子育て
幼保一体化「総合こども園」の創設




 　こうして見ると、高所得者には厳しい増税案と言えます。
消費税と所得税はどうしようもない側面はありますが、相続税と
贈与税は対策を練ることができます。その際はまた弊社にご相談して
頂きたく存じます。頭で「やらなきゃ」と思うだけではなく行動です!!
それは気軽な相談から入っても全く問題ないのです。雑談を兼ねて･･･くらい
の気持ちでないとなかなか行動にうつせないところもあると思いますし。
　こういう話題になるといつも思うことですが、税金を納めるだけ納めたところ
で本当に役に立つ使い方をしてもらわないと、国民だってそれは
文句の一つくらい言いたくなります。与党への「期待し疲れ」のところは
日本中が背負っているとは思いますが、それでも未来を託してもっと日本を
よくしてほしいという気持ちを持ち続けることはまた私たちの責任でも
ないでしょうか。
　また動きがありましたら、新聞やHPで随時ご報告させて頂きます。
 ]]></description>
</item>
<item>
<title>確定申告はお済みですか？</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/148</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/148</guid>
<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 08:56:14 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[申告は3月15日までに!!
　新年以来のブログの更新です。
ご無沙汰してる間に厳しい寒さが過ぎ、もう少しで春先を
迎えるかなと思えるまでになりました。
　会計事務所は今が一番多忙な時期です。
この多忙な時期をいち早く乗り切るためにはズバリ
お客様のご協力が不可欠になります。
弊社の新聞でもお知らせしたのですが、確定申告を弊社に
依頼されていらっしゃる方は、2月末までに資料を郵送または
持参して頂けると大変助かります。
　もちろん新規のお客様も歓迎しておりますので、
お問い合わせ下さいませ。
　今からはインフルエンザから花粉症にピークがうつっていくと
思いますが、体調に気を付けて乗り切っていきましょう!!]]></description>
</item>
<item>
<title>あけましておめでとうございます!!</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/147</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/147</guid>
<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:06:05 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[○2012年です!!
　みなさま、あけましておめでとうございます。
弊社は本日5日から仕事始めです。
毎年職員一同、各自の目標を立てて新たな気持ちで
仕事に取り組んでいく決意の日でもあります。
昨年の目標を省みてどれだけ自分ができたか、また
できていなかったか、それぞれ考えるところは多いと思います。
昨年より今年、昨日より今日･･･と日々進歩できる事務所で
ありたいものです。
　この1年がみなさまにとってよき1年になりますよう、
私たちも尽力させて頂きますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
 ]]></description>
</item>
<item>
<title>年末年始の営業について</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/146</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/146</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:35:20 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[○今年も１年お世話になりました!!
　みなさま、ご無沙汰しております。
弊社も年末調整の業務に追われて、師走らしい師走を
迎えております。
　さて、表題のとおり、年末年始の営業についてお知らせです。
今年は28日(水)の午前中まで営業、年始は5日(木)からの
営業となっております。
　今年もみなさまには大変お世話になりました。
来年も何卒よろしくお願いいたします。
みなさまにとってよき年末年始になりますように!!]]></description>
</item>
<item>
<title>繁忙期を迎えました!! </title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/137</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/137</guid>
<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:33:53 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[○あわただしい季節です
　みなさん、こんにちは。今日はグッと気温が冷え込みましたね。
寒暖の差が激しくなると体調を崩しやすいのでご留意下さいませ。
　さて、今日から12月です。
先月開いた自社株セミナーも無事に終わり、今年の弊社の
イベントも一段落したところであります。
ご参加者の皆様からは「事業承継を考えるにあたってとても
勉強になりました」などのお声を頂き、また次回もよりよいセミナーを
開催しようというパワーになります。
　これから年末調整、償却資産、確定申告･･･と会計事務所にとっての
いわゆる繁忙期を迎えます。みなさまの御手元に各種の控除証明書
などが届いていると思いますが、そういった資料も早めに頂けると
本当に有難いのです。ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
　事務所スタッフ12名一丸となって、来年の確定申告こそは
一週間前くらいに終わらせたいと意気込んでおります!!
上記の件に関してご質問等ございましたら、お気軽にご連絡
下さいませ。
 
 ]]></description>
</item>
<item>
<title>相談会に続き、セミナー開催します!!</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/136</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/136</guid>
<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:06:58 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[○今年最後のセミナーです
　来週の8日の火曜日は、前回でもお伝えしたとおり、大相談会が
開催されます。まだ空きがございますので、資金繰り、保険、
相続、トラブルなど、何か心配事がございましたら今すぐお電話を!!
　そして再来週16日の水曜日は、セミナーを開催致します。
詳細は以下の通りです。
内容：第一部　自社株の株価対策
　　　　第二部　経営問答(盛和塾より)
開催日：2011年11月16日(水)
時間：15:00～17:00
場所：久保田肇税理士事務所　4階セミナールーム
講師：久保田　肇
募集人員：10名前後
参加費：無料
　自社株の事業承継を中心に第一部は構成しております。
漠然と考えている株の承継、これを聞けば具体的なビジョンが
思い描けるかもしれません。
　また、その後はいつものように懇親会も予定しております。
みなさまお誘い合わせの上、ご参加して頂けると有難く存じます。
 
 ]]></description>
</item>
<item>
<title>☆大相談会のお知らせ☆</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/135</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/135</guid>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:16:59 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[またまたやって来ましたこの季節!!
　みなさまご無沙汰しております。
あっというまに前回の更新から1ヶ月近くも経ってしまいました…。
さて、今回は表題のお知らせです。
　今年もまた大相談会の時期がやって参りました。
今回の開催は11月8日(火)です。
いつも通り10：00～15：00までとなっております。
完全予約制で、今ちらほらと既に予約が入ってきて
いるので、ちょっと相談ごとが…と考えていらっしゃる方、
ぜひお越しになってみて下さい!!考えるよりまず行動、
意外にすんなり解決の糸口が見つかるかもしれませんよ!?
参加して下さる先生方は以下の通りです。





上田　和義　　様　(弁護士)



高木　眞人　　様　(税理士・相続専門)


プルデンシャル生命　様　(保険)


日本政策金融公庫　様　(資金繰り)




この機会にぜひ一度、抱えているお悩みを相談しに来られたら
いかがでしょう？いつものように無料です。
まずは担当者に空き状況をお確かめになってくださいね!!
 
 ]]></description>
</item>
<item>
<title>消費税の税制改正</title>
<link>http://www.kubota-hajime.jp/news/article/134</link>
<guid isPermaLink="false">http://www.kubota-hajime.jp/news/article/134</guid>
<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:15:02 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[平成23年度税制改正により
　気づけばもう９月も終わり。
今年も早いものであと3ヵ月ちょっとで終わりです。
日中と朝晩の気温の差に、体調を崩してしまった方も
いらっしゃるのではないでしょうか？
　さて、今回は改めて先んじて可決された消費税法の改正に
ついてお知らせしたいと思います。
【①95％ルール】
　何かを売るとき、みなさんは消費税を上乗せして
お金をもらっていると思います。厳密に言えば消費税分は
お客様から預っていることになります。
また逆に何かを買うとき、みなさんは消費税を上乗せした
お金を払っていると思います。私の代わりに払ってくださいよって
預ける感覚ですね。
　原則的には売るときに預かっている消費税から、買うときに
払っている消費税を控除した額を消費税として納税することになっています。
　もし、売上高全体に占める課税売上高割合が95％未満の場合は
その控除する課税仕入に係る消費税は課税売上に対応するものに
限られております。
　例えを言いましょう。土地の貸付は非課税売上です。全体の売上高が
ほぼ土地の貸付によるものであれば課税売上割合は95％未満になります。
ですから借主を探すために経費として事務所の燃料費や電話代などで
消費税を払っていても、課税売上に対応する部分ではないので
その払った消費税は控除できるものとして考慮されません。
　課税売上割合が95％以上となっていれば、会社の規模に関わらず
本来控除できない消費税までもが控除できるといった制度になって
いました。これが95％ルールというものです。
　しかし、一括比例配分方式という計算方式も
あるので、課税売上割合が95％未満でも課税部分に対応する
仕入だけしか控除できないということもないのですが、
その説明は今回は省略させて頂きます。
【今回の改正で】
　いちいち課税売上に対応する仕入か、そうでない仕入かを
判断して処理する事務的な煩わしさは、この95％ルールの
おかげで少なかったのですが、今回の改正では
またその煩わしさに頭を悩ませてしまうことになりそうなんです。
今回の改正で『売上高5億円を超える企業はたとえ課税売上割合が
95％以上でも、控除できる消費税額は課税売上に対応する消費税額
のみ』とされました!!売上高が5億円を超えそうな企業はまた面倒な
作業が増えると同時に消費税額も増えると思われますので要注意です。
この適用は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用となります。
【②免税点の改正】
　そうは言っても売上高5億円を超えるというのはうちには関係ないね･･･と
思っていらっしゃる経営者も多いことでしょう。
　そう思っていらっしゃる事業主さんでも法人成を考えると話は
別です。法人成するメリットの一つに資本金1,000万円未満であれば
2年間は免税事業者になるということがあります。つまり
今まで負担であった消費税を2年も払わなくてよかったのです。
　また売上が落ち込み、課税売上高が1,000万円未満になったら
翌々事業年度は免税事業者になるといった制度でありました。
　しかし今回の改正で『前々事業年度における課税売上高が1,000万円
未満でも前事業年度の上半期における課税売上高が1,000万超であれば
課税事業者とする』ことになりました。
　つまり2011年は1,000万円未満の売上高だったので2013年の消費税は
免税事業者なので支払義務はないと思っていても、2012年の上半期の
課税売上高が1,000万円を超えていれば、2013年は課税事業者となり、
従来のように消費税を支払う義務を負うのです。
　法人成して2期目までは消費税は払わなくて大丈夫と思っていても、
1期目の上半期で課税売上高が1,000万円を超えていれば2期目も
払わなくてはならないのです。
　ちなみに上記の課税売上高に代わって、前事業年度の上半期に
支払った給与等の金額が1,000万円以下であれば、結果的に
その特定期間の課税売上高が1,000万円超でも事業者免税点制度
が適用されます。
　こちらの改正点は平成25年1月1日以後に開始する年、事業年度から
適用になります。
　上記の2点は実務においても本当に重要な改正点です。
みなさまも頭の片隅に入れておいて下さいね!!]]></description>
</item>
<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:59:45 +0900</lastBuildDate>
</channel>
</rss>
